COLUMN
三重県で注文住宅や新築一戸建てを建てるなら森大建地産

コラム

消費税いつ建てるといいの?

2019.02.26

消費税が8%までは3月31日までの契約です

では8%、10%どちらが得でしょうか?

いろいろありますが、一つの目安としては。。

 

 

ローン減税を満額受けることができない方や、すまい給付金の恩恵もあまり
関係ない。贈与も関係ないという方は、

3月31日までに契約をして、10月1日から2020年3月31日までの間に着工するのが

一番得になる可能性があります。

 

消費税は8%で次世代住宅ポイントも獲得できるからです

「ローン減税を満額受けることができない方や、すまい給付金の恩恵もあまり関係ない。
贈与も関係ないという方は、3月31日までに契約をして、10月1日から2020年3月31日
までの間に着工するのが一番得になります。」と書きました。

このことを少し具体的に言えば、下記の人が該当します。もちろん詳細は個々によって
異なりますので、目安にお考え下さい。

1、年収が775万円以上の人(扶養家族によって異なりますが、収入の目安として)
(すまい給付金を受けることができる年収制限を超えるため)

2、ローン金額が請負金額よりも少ない人。もちろん現金の人も。
(11~13年目のローン減税額より、2%低い消費税のメリットが大きい)

3、住宅資金贈与が1,200万円以下の人
(無税の枠が3,000万円まで拡大されてもメリットがないので)

以上の1~3のすべてに該当する方は、3月31日までに契約をし、10月1日から2020
年3月31日までの間に着工するのが有利になると思われます。

また、着工日が未定で、かなり先になりそうな方は、政府が用意した消費税対策の支
援策が終了してしまうので、その人も、消費税が8%の時の方が有利になります。

 

ここによって違ってきますので詳しくは無料相談でお問合せください

 

 

 

 

以下は、国土交通省が2月18日に発表している通達文です。
通達の内容で間違いないそうです。10月以降の景気の落ち込みを防ぐ目的なので、

10月以降の着工物件は対象だそうです。
次世代住宅ポイント制度の内容について
(2019年2月18日時点)
本制度の実施は、平成31年度予算の成立を前提としています。以下の内容は変更があり得ることに
ご留意ください。
対象住宅
本制度では、一定の性能を満たす住宅の新築や新築分譲住宅の購入、対象工事を実施するリフォ
ームを対象とします。
1.対象住宅のタイプ
(1)注文住宅の新築
所有者となる方が、自ら居住することを目的に新たに発注(工事請負契約)する住宅。
(2)新築分譲住宅の購入
所有者となる方が、自ら居住することを目的に購入(売買契約)する新築住宅※。(販売業者等(以
下、分譲事業者という。)が施工者に新たに発注(工事請負契約)するもの。)
※完成(完了検査済証の日付)から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの。以下同じ。
(3)新築分譲住宅の購入(完成済み購入タイプ)
所有者となる方が、自ら居住することを目的に購入する(売買契約)新築住宅(完成済み※のもの)
※2018年12月20日までに建築基準法に基づく完了検査の検査済証が発行されたもの。以下同じ。
(4)リフォーム
所有者等が施工者に工事を発注(工事請負契約)して実施するリフォーム。
2.対象期間
(1)注文住宅の新築
以下の期間内に契約、着工、引渡しを行うものを対象とします。ただし、別途定める期間内にポイント
発行申請、完了報告が可能なものに限ります。
工事請負契約
2019年4月1日から2020年3月31日までに締結された工事請負契約を対象とします。
ただし、2018年12月21日(閣議決定日)~2019年3月31日までに締結された工事請負契約で
あっても、2019年10月1日以降に建築工事に着工するものは対象とします。
着工
工事請負契約から2020年3月31日までの間に、建築工事に着工※するものを対象とします。
※根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手